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禁煙外来

2006年4月より喫煙は趣味ではなく、「依存症ならびに喫煙関連疾患という病気」であると国が認識して、これに対する治療すなわち禁煙治療が保険適用となりました。背景には喫煙に伴う循環器疾患、呼吸器疾患、悪性腫瘍などの健康被害の認識が行政レベルでも認識され、医療費抑制のための重要な施策に喫煙対策が位置づけされてきたものと考えられます。
禁煙補助薬のニコチンパッチも遅ればせながら2006年6月から急遽保険適用となりました。これで、タバコ病ともいえる依存性のあるニコチンという薬物をとり続ける慢性の病気=「ニコチン依存症」への医療の取り組みの大きな一歩が踏み出されました。また、2008年からは経口薬であるチャンピックスも使用できるようになり治療の幅も拡がっています。

喫煙行動に対する治療すなわち禁煙治療には3つの側面があります。

  1. 「患者さん」ご本人がご自分の病気を理解して治療する意思=禁煙する決心をもつこと。
  2. 診断と治療の方法を決定して手助けする医療機関の存在。
  3. 具体的な治療内容。

喫煙による問題点としては、喫煙開始時には健康被害のことを認識していないこと、健康被害は慢性的に長期間かかって発生すること、受動喫煙による健康被害が存在することなどがあります。要するに知らないうちにタバコの虜になって害を被っているという実態があります。
2006年から保険が適用されるにあたり、それまでより気軽に禁煙に取り組んでいただけるようになりました。しかしながら、現在の保険適用には種々の制限があり、全員の方が保険適用されるわけではありません。
「ニコチン依存症」は病気であり、当院ではその病気の克服のために『禁煙外来』をおこなっております。ぜひ、ご活用ください。

よくある質問と回答

Q.保険診療に該当する要件とは何ですか?

A.要件は以下の通りです。

  1. ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)の結果が5点以上で、ニコチン依存症と診断された場合。
  2. ブリンクマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の場合。
  3. 直ちに禁煙をする事を希望する場合。
  4. 「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、その禁煙治療を受けることを文章により同意した場合。
これらのうち、一つでも該当しないものがあれば、保険適用はありません。その場合は禁煙治療を行うには全額自費の自由診療となります。

Q.何回通院しなくてはいけないでしょうか?

A.禁煙プログラムでは、初回、2週間後、4週間後、8週間後、12週間後の全部で5回来ていただく必要があります。

Q.禁煙に失敗したとしてもまた最初からやり直せますか?

A.禁煙に失敗した場合は、少なくとも1年後でないと保険適用はありません。もちろん、全額自費の自由診療であればすぐにでも可能です。

Q.必ず禁煙できますか?

A.以前は、禁煙補助薬としてニコチンパッチを使用することがほとんどでしたがニコチンパッチでの禁煙成功率は約22.2%と言われています。近年使用されている禁煙治療経口補助薬のチャンピックスでは、禁煙の成功率は55.5%となっているようです。ただし、成功するかどうかは、ご本人の禁煙の意思が大切であり、禁煙外来にしっかり受診されているような方は成功率はもっとずっと高いと考えられます。

Q.医療センターに入院するのですが禁煙治療を受けられますか?

A.禁煙指導料、診察料、薬剤料は入院以外の患者さんにのみ保険適用されます。したがって、入院中に禁煙治療は受けることができません。予定入院がある場合なるだけ早く禁煙されることをお勧めします。(入院前に禁煙治療が開始された場合、薬剤は入院中も継続することは可能です。)